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介護保険サービス利用までの流れ

①要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要となります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。

40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。

②認定調査・主治医意見書

市区町村等の認定調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。

主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

※申請者の意見作成料の自己負担はありません。

 

③審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)

一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定)

④認  定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。

認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。要支援1・2の場合は、地域包括支援センターに、要介護1以上の場合は、介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、居宅介護支援事業者へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

⑥介護サービス利用の開始

介護サービス計画に基づいた、様々なサービスが利用できます。

                                                                                              

 

☎:0254-62-7713

ご相談、お問い合せは無料です!

 

 

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